・・・・・魂のルネッサンス 心と魂の解放 ・・・・・
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皇室典範改正・私的試案


東日本大震災で被災された方々にお見舞い申し上げますと共に、
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。
日本のみならず、世界の多くの方々と一緒に、
思い続けてまいりたいと思います。

皇室の皆様、そしてほとんどの日本国民が、
この災害を我が事として、心を一つにできた事は、
何千年にも渡るわが国の歴史の蓄積によるものとして、
祖先に感謝すべきと考えます。

ここに、日本の魂の一端を見た思いがします。
コラム16.「天皇とは」で明らかにしましたように、
この日本の魂を一身に体現されるお方が、天皇です。
主義や党派を超え、日本の統合の象徴になりうるのも、天皇です。

私は、皇室がこれからいつまでも続いて行かれるよう、切に願います。
コラム17.「天皇の魂が宿るには」では、
男系皇族の存続」、「皇室存亡の危機には、女系女性天皇容認」
などの方針案を掲げました。

これは、次の3条件を基に導いた考え方です。
●「幼少からの養育で、皇室の伝統を承継する」
●「これに加えて男性皇族は男系に限定する」
  (↑気質の一部、男性的部分は、遺伝による先天的な要素が強そうだから)
●「皇族の人数増減は一定の範囲に収める」

以上の3条件を付帯決議として入れるなら、今議論が始まった女性宮家の創設は、*
皇室の存続をより確かにする第一歩になるはずです
。*
                           - - - - (上記「*」印2行、 2015年12月26日撤回)
この3条件が、論理的な整合を保った条文にできるか、
皇室典範改正を実験的に試みた私案を以下に掲載致します。

条文作成では、次の点も考慮すべきと考えます。
「なるべく法令で一義的に決まるようにし、争いの元を少なくする」
「なるべく両性を対等にする形で、皇室典範改正案・A」
「なるべく男性天皇であるのが伝統であり、これを続ける形で、改正案・B」
「B案を基に更に検討し、実施する場合の現実性を考慮する形で、改正案・C」*
課題を整理し再検討しますと、今は改正案Cが最も現実的な案ではないかと推察します。*
                           - - - - (上記「*」印2行、 2015年12月26日追記)
養育に関する発達心理、更には人権や神道の観点からも、改めて十分な検討が必要です。
また、皇太子や秋篠宮など、皇室の次代を担う方々のご意見を承る必要もあるでしょう。

何らかの判断や区別が必要になったときの基準については、黄色背色で表示しましたが、
これについては、様々なシミュレーションをした上で、改めて検討が必要です。
この試案は一つの例であり、他にも色々な考え方があると思います。
改定条項の中の変更箇所は下線付き文字で表示しました。

以上の他、次の問題についても、検討して皇室典範改正案を提言してみました。
・即位までの十分な修養期間
・体力低下に伴う天皇の負担軽減
・摂政順位について、もう少しの融通
・皇太子の定義変更
現天皇とのつながりの遠い宮家は、皇族から離れやすくする。*a
皇位継承順位の入れ替わりは、なるべく起きないようにする。*d
皇位継承順位は、なるべく男系を優先する。*d
男系の存続と血縁関係の存続との両立を図る。*d
(男系の存続だけで考えると、新帝と先帝の血縁が遠くなり過ぎる可能性がある。これを防ぐ為に、女系でも女性は、一定の範囲で皇族と認め、男系子孫との婚姻の可能性を残す。また、女系子孫が男系子孫と対立する事態を未然に防ぐ為、皇位継承順位においては、養子縁組であっても男系の方を優位に置く。)*d
現行の規定は、恒久的に使って行くには、不備が多いと考えます。
不備な点に気付く都度、法改正は必要です。

・・・・・・・・・(2012年3月17〜21日、「*a」印行、斜体文字ヶ所修正)
・・・・・・・・・(2012年3月22〜24日、「*b」印行、斜体文字ヶ所修正)
・・・・・・・・・(2012年3月27〜29日、「*c」印行、斜体文字ヶ所修正)
・・・・・・・・・(2012年4月2〜17日、「*d」印行、斜体文字ヶ所修正)
・・・・・・・・・(2012年11月21日、「*e」印行、斜体文字ヶ所修正)
・・・・・・・・・(2014年3月30日、第6条第4項「*f」印行、斜体文字ヶ所修正)


以下に記載する項目の一覧:
皇族の主体的権利】 【千年王国】 【皇室典範・改正試案A】 【皇室の規模の試算
皇室典範・改正試案B】 【新提案の検討】 【皇室典範・改正試案C】 【皇室典範・現行




【皇族の主体的権利】                       ・・・・・・・・・(2012年3月29日追記)

他の法律は、基本的には、国民の代表者である国会議員が評議すれば済む事です。
その権利義務が究極的には国民と国の課題だからです。

しかし、皇室典範は、皇室、皇族をお守りしつつ、進退を制約するものであり、*d
国及び国民も一体になってお引き受けする課題です。

有識者の意見や国会の評議だけで充分とは言えません。
皇族代表のご意見や国民的議論も踏まえて、お決め頂きたいと思う次第です。
このページがその参考になれば幸いです。*d



【千年王国】                            ・・・・・・・・・(2012年4月7日追記)

天皇の男系維持は、絶対なのか。女系も容認して良いのか。
これは、皇室内部でお決め頂く方法もあると思います。

皇室内部で、男系絶対だとお考えになれば、
その実現に向けた様々な手段を、法律でも用意しておく。
皇室内部で、やむを得ず、男系を断念せざるを得ない事態になったなら、
法律でもそれを容認するようにしておく。

皇室を守るための法律の役割としては、
皇室を守っていくための手段をなるべく多く用意し、
どの手段をどうお使いになるか、法律で無理強いするのではなく、
皇室内部で、なるべく主体的に選択頂くのが良いのではないかと、私は思います。

一旦、男系が途絶えたら、皇室も無くなると考えるか、
いずれ、復活できるように仕組みを整えておき、皇室も存続すると考えるか、
男系でさえあれば、どんなに先代と縁が遠くても、天皇と認めるのか、
先代と、あまりにも縁が遠いなら、むしろ近親の女系の女性から天皇になって頂くか、
これらは、究極の選択です。

究極の選択から逃げ回っていては、恒久的に使える法律にはなりません。
現在の皇室典範は、究極の選択を想定していない為に、破綻寸前です。
「想定外」を言い訳にし、損傷と被害の拡大を招いてしまった原発事故と同じです。

2千年余りの風雪に耐えてきた皇室ですから、
少なくとも、これからの千年も、風雪に耐えられる仕組みを望みます。
究極の選択を迫られる事態にならない事を望みますが、
千年に一度の究極の状態を考える覚悟をしましょう。

究極の状態の皇室と天皇を、国民が国民統合の象徴とみなすことができるか、
象徴とみなされず国の財政から離れても、皇室は結束を守り続けようとなさるか、
選択が別れてしまうのも、これもまた、究極の想定です。
皇室と国民と一致した選択をできるのが、幸せな関係ではないでしょうか。



【皇室典範・改正試案A】
・変更ヶ所の条文
 (変更箇所は下線付き文字)、(灰色背色部分は削除)

   第一章 皇位継承
第一条 皇位は、今までの男系天皇の男系子孫(以下「男系子孫」という。)のうち、五世以内*d
  生まれながらの皇族が、これを継承する。ただし、これに該当する皇族がいないときは、
  今までの皇族の女系子孫(以下「女系子孫」という)の女性も含めて、生まれながらの皇族*d
  が、これを承継する。
 第2項 前項により皇位を承継する皇族が、25歳に達していないときは、この年齢に達する*g
  までの間、皇室会議の議により、後順位の25歳以上の皇族が代わってこの任を担う。*g
第二条 皇位は、次の順序により、男系子孫の皇族に、これを伝える。
  一 皇長子
  二 皇長孫
  三 その他の皇長子の子孫
  四 皇次子及びその子孫
  五 その他の皇子孫
  六 皇兄弟姉妹及びその子孫
  七 皇伯叔父伯叔母及びその子孫
 第2項 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これ
  を伝える。
 第3項 前二項の場合においては、血縁関係を先にし、長系を先にし、同等内では、長を先*d
  にする。
 第4項 前条第1項ただし書きにより、女系子孫の女性皇族承継できる場合は、最近親*d
  の皇族に、皇位を伝える。ただし、血縁関係を先にし、長系を先にし、同等内では長を先*d
  にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室
  会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。 *a
  た、皇嗣は、現天皇の直系でないときは、自らの意思に基づき、皇室会議の承認を得て、*ak
  前条第1項及び第2項に定める範囲で、いつでも自らの子孫に皇位承継の順序を譲るこ*ak
  とができる。(第8条改定に伴い、高齢の皇族が皇太子に就任する事態も想定し、弊害を緩和する為に)*a*k
   第二章 皇族
第五条 上皇、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族と
  し、公及び伯を准皇族とする。
第六条 男系天皇の嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世
  以降の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
 第2項 女性天皇が皇族の男性と結婚したときは、夫を親王とする。天皇又は皇族の女性*b
  が皇族以外の男性と結婚したときは、夫を公とし、この夫妻の嫡出子は、男を伯、女を女
  王とする。ただし、夫が男系子孫の場合、嫡出子については、前項の規定を適用する。
 第3項 40歳未満の男性皇族4人未満になった場合は、4人になるまで、次二項により*h
  選んだ男子を皇族として養子に迎え入れるよう、皇族、准皇族及び関係省庁は努める。
 第4項 男系子孫で、学齢前の男子を迎え入れるものとし、五世以内の子孫から年少の順*a
  迎え入れる。これでも不足する場合は、八世以内の子孫から同様に迎え入れる。これ*a
  でも不足する場合は、世に関わらず、同意が整った順で迎え入れる。ただし、当該男子の*a
  親権者の同意と皇族会議の同意を必要とし、これによって迎え入れられた男子の養育につ
  いては、皇室会議で選定した皇族が養育に当たる。養育の責任と権限の範囲は、従前の*f
  親権者の補佐を受ける場合も含めて、従前の親権者と養育に当たる皇族の意見を参考*f
  
に、その都度皇室会議で決定する。
 第5項 皇族同士の養子縁組は、子が未成年の間は認め、前項の手続きを準用する。*h
第七条 王、または女王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこ
  れを親王及び内親王とする。 (女系子孫の場合は、女王のみを内親王とする主旨)
第八条 皇位継承第1順位の皇族を皇太子という。(前文言中の皇太孫の規定を削除)なお、皇太*b
  子は、一世とみなし、他の条項においても同様とする。*b
第九条 天皇及び皇族は、第六条第3項及び第5項の場合を除き、養子をすることができな*d
  い。
第十条 天皇及び皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。(前文言中の「男子」を削除)
第十一条 成人した王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離
  れることができる。(前文言中の「内親王」を削除)
 第2項 皇太子以外の親王、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別
  の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。また、伯も同様に准皇
  族の身分を離れる。
 第3項 成人した伯は、准皇族の身分を離れる。また、第6条第3項及び第4項により皇族*dj
  になった場合を除き、五世以降の男系皇族及び四世以降の女系皇族は、成人したとき*dj
  にその身分を離れる。ただし、皇族が一定人数未満のときは、成人を理由として皇族の*dh
  
身分を離れる必要はない。このときの一定人数は、男性皇族、女性皇族それぞれ40歳*h
  未満を4人とする。*h
 第4項 90歳未満の皇族及び准皇族について、成人が25人を超えたときは、皇室会議*i
  の議により、一定範囲の成人25人を指定し、他の成人の皇族及び准皇族に、その身分を*c
  離れることを勧める。このときの一定範囲の成人の指定は、天皇から血縁親等の近い方*i
  を優先し、次に男系を優先し、次に年齢の高い方を優先する。なお、25人目の成人に配*i
  偶者がいる場合は、配偶者も一定範囲に含める。また、身分を離れることは強制しない。*c
 第5項 前項の指定に先立ち、40歳未満の男性皇族4人を前項に規定する優先順で指定*c
  し、これらの皇族の両親を含めた皇族を、前項に規定する一定範囲に優先的に入れる。*c
 第6項 前二項における優先順位は、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な*c
  事故があるときは、皇室会議の議により後順位の成人の順位を繰り上げることができる。*c
 第7項 皇族及び准皇族が身分を離れることが事前に確定していない場合、これが確定し*c
  てから実際に離れるまで、最長2年の準備期間を、本人の希望により設けることができる*c
  ものとし、他の条項にも準用する。*c
第十二条 (削除)
第十三条 皇族がその身分を離れるとき、配偶者並びに未成年の子供は、同時に皇族及び*b
  准皇族の身分を離れる。ただし、離婚した上で皇族の身分を離れる場合、離婚相手が皇*b
  族に止まることができ、かつ、親権の大部分をこの離婚相手に委ねたときは、子供は、皇*b
  族に止まる。なお、この親権の範囲は、皇室会議の議による。*b
 第2項 未成年の皇族及び准皇族が、両親を失ったときは、他の成年皇族が保護者になる*d
  ものとし、この人選は、皇室会議の議による。*d
第十四条 皇族以外ので親王妃又は王妃となった者、並びに、公となった者が、その夫
  は妻を失ったときは、その意思により、皇族並びに准皇族の身分を離れることができる。
 第2項 前項の者が、その夫又は妻を失ったときは、同項による場合の外、やむを得ない特
  別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族並びに准皇族の身分を離れる。
 第3項 第1項の者は、離婚したときは、皇族並びに准皇族の身分を離れる。
 第4項 (削除)
第十五条 (削除)
   第三章 譲位及び摂政*g
第十六条 天皇は、一定年齢歳に達した後は、自らの意思と皇室会議の承認に基づき、健*g
  康上の理由により譲位できる。ただし、この承認から2年以上経過した日を天皇が指定*g
  して譲位するものとする。譲位した後は、上皇となる。また、第1条第2項の規定により、*g
  先順位の皇族に代わって天皇の任を担った後、先順位の皇族が皇位を承継したときも、*g
  退位して上皇となる。*g
 第2項 前項に定める「一定年齢」とは、日本国民の性別の平均寿命とし、1歳に満たない*g
  
端数を切り捨てた年齢とする。*g
第十七条  摂政は、の順序により、25歳以上の皇族が、これに就任する。 *a
  一  皇太子(前文言中の「皇太孫」を削除)
  二  親王及び内親王
  三  皇后
  四  皇太后
  五  太皇太后
  六  及び女王
 第2項 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合におい
  ては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重
  大な事故、若しくは本人が重大と考える事由があるときは、皇室会議の議により、前条に
  定める順序に従って、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条  天皇、皇族及び准皇族の成年は、十八年とする。また、婚姻したときも成年とみ
  なす。
第二十三条  天皇及び皇后の敬称は陛下とし上皇、太皇太后及び皇太后の敬称は殿下とす
  る。*L
第二十五条  天皇が崩じたとき及び上皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
   第五章 皇室会議
第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
 第2項  議員は、皇族人、参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに
   最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。(前文言中の「衆
    議院」を削除。皇族の議員が少なすぎる。また、国民代表としては、両院までは不要。参議院は一応、良識の府。)
                            - - - - - - - (上記5行、2015年12月16日追記)
経過措置 第二条第1項に関し、改正時点において従前の皇室典範による皇位継承順位第*d
  3位までの皇族については、今後も従前の皇室典範を優先して適用する。(悠仁親王まで)*d
(その他の記載は略しますが、以上に準じて改定するものとします。)
   附 則
1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 (削除)
3 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
   附 則 (平成二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (平成○○年○月○日法律第○○○号) 抄
1 この法律は、平成○○年○月○日から施行する。
2 
現在の皇族は、この法律による皇族とし、この法律における男系子孫とは、生まれながら*a
 の皇族でない場合は、家系についての記録や伝承に加えて、男系天皇との比較によるDN*a
 A鑑定を行い確認を受けた者とする。*a
3 世の数え方は、皇子を一世とし、父母双方から数えられる場合、どちらか少ない世とする*bj
4 世の数え方は、血縁関係をたどる。ただし、第一条、第六条及び第十一条においては、*dh
  養子縁組関係もたどって数え、どちらか少ない方とする。*d
5 皇族及び准皇族が、その身分を離れる場合、別に定める法律により、一時金及び記念*c
  品、並びに、年金もしくは奨学金を支給する。(めぼしい個人財産をお持ちでない為)*c
6 この法律の改正案iについては、皇室会議において皇族の意見を聴取し、この報告と共に*d
  国会に提出する。*d



【皇室の規模の試算】
<略式シミュレーション1> ・・・・・・・・・・(2012年3月17日追記)
以上の条件に、次の簡略化した想定を加え、皇室の平均人数をおおよそ試算してみました。
・皇族は、28歳頃に皇族以外の同い年の方と結婚なさる。
・お子様は、ご夫妻が30歳頃に、男女一人ずつ設けられる。
・平均寿命は、90歳。
・皇族に留まれるのに、あえて皇籍離脱される方はいない。

現実には、想定通りにはならないので、かなり変動があることをご承知ください。


     試算結果(皇室典範・改正試案A)の場合
                      - - - - - - (2012年3月22日追記、2015年12月26日修正)
     人数  うち男性  うち女性
   生まれながらの皇族 16.8  9.0  7.8
   婚姻による皇族  6.2  無  6.2
   皇族合計 23.0  9.0 14.0
   うち  40 歳未満*c 9.9  4.0  5.9
   婚姻による准皇族  4.1  4.1  無
   出生による准皇族  1.2  1.2  無
   皇族・准皇族合計 28.3 14.6 14.0
   うち  成人*c 22.3 11.3 11.0


     試算結果(皇室典範・改正試案B)の場合 ・・・・・・・・・・(2012年3月17日追記)
     人数  うち男性 うち女性
   生まれながらの皇族 16.8  9.0  7.8
   婚姻による皇族  6.2  無  6.2
   皇族合計 23.0  9.0 14.0
   うち  40 歳未満*c  9.7  4.0  5.7
   婚姻による准皇族  4.1  4.1  無
   出生による准皇族  1.2  1.2  無
   皇族・准皇族合計 28.3 14.3 14.0
   うち  成人*c 22.3 11.3 11.0


    試算結果(皇室典範・改正試案C)の場合 ・・・・・・・・・・(2015年12月26日追記)
             (2016年7月27日全欄修正)・・・おおよそ3宮家の体制で続く形で試算
     人数 うち男性  うち女性 
   生まれながらの皇族 14.8 12.0 2.8
   婚姻による皇族  8.3  無 8.3
   皇族合計 23.1  12.0 11.1
   うち  40歳未満 10.3  5.6 4.7
   うち  成人 17.9  9.4 8.5


<略式シミュレーション2> ・・・・・・・・・・(2012年3月27日追記)
上記想定のなかで、次の部分を変え、皇室の平均人数をおおよそ試算してみました。
・お子様は、ご夫妻が30歳頃に、3人設けられる。男女比は全体ではほぼ同数。
・皇族から離れるよう勧められた場合は、その勧めに応ずる。
現実には、想定通りにはならないので、かなり変動があることをご承知ください。

     試算結果(皇室典範改正試案・B案)の場合
     人数  うち男性  うち女性
   生まれながらの皇族 23.8  9.4 14.4
   婚姻による皇族  5.4   無  5.4
   皇族合計 29.1  9.4 19.8
   うち  40歳未満 16.0  5.3 10.7
   婚姻による准皇族  6.3  6.3  無
   出生による准皇族  3.9  3.9  無
   皇族・准皇族合計 39.3 19.6 19.8
   うち  成人 25.8 13.0 12.9
      (皇室典範改正試案・A案)で試算しても、差は大きくないものと推察。




【皇室典範・改正試案B】
・変更ヶ所の条文 (A案との違いは水色背色

   第一章 皇位継承
第一条 皇位は、今までの男系天皇の男系子孫(以下「男系子孫」という。)のうち、五世以内  の生まれながらの皇族が、これを継承する。ただし、これに該当する皇族がいないときは、
  今までの皇族の女系子孫(以下「女系子孫」という)の女性も含めて、生まれながらの皇族
  が、これを承継する。
 第2項 前項により皇位を承継する皇族が、25歳に達していないときは、この年齢に達する
  までの間、皇室会議の議により、後順位の25歳以上の皇族が代わってこの任を担う。
第二条 皇位は、次の順序により、男系子孫の男性皇族に、これを伝える。
  一 皇長子
  二 皇長孫
  三 その他の皇長子の子孫
  四 皇次子及びその子孫
  五 その他の皇子孫
  六 皇兄弟及びその子孫(前文言中の「姉妹」を削除)
  七 皇伯叔父及びその子孫(前文言中の「伯叔母」を削除)
 第2項 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以*eで、最近親の系統の皇族に、
  男性女性問わず、これを伝える。*b
 第3項 前二項の場合においては、血縁関係を先にし、長系を先にし、同等内では、長を先
  にする。
 第4項 前条第1項ただし書きにより、女系子孫の女性皇族も承継できる場合は、最近親の
  皇族に、皇位を伝える。ただし、血縁関係を先にし、長系を先にし、同等内では長を先にす
  る。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室
  会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。
   第二章 皇族
第五条 上皇、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族と
  し、公及び伯を准皇族とする。
第六条 男系天皇の嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世
  以降の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
 第2項 女性天皇が皇族の男性と結婚したときは、夫を親王とする。天皇又は皇族の女性が
  皇族以外の男性と結婚したときは、夫を公とし、この夫妻の嫡出子は、男を伯、女を女王と
  する。ただし、夫が男系子孫の場合、嫡出子については、前項の規定を適用する。
 第3項 40歳未満の男性皇族が4人未満になった場合は、4人になるまで、次項により選ん
  だ男子を皇族として養子に迎え入れるよう、皇族、准皇族及び関係省庁は努める。
 第4項 男系子孫で、学齢前の男子を迎え入れるものとし、五世以内の子孫から年少の順で
  迎え入れる。これでも不足する場合は、八世以内の子孫から同様に迎え入れる。これでも
  不足する場合は、世に関わらず、同意が整った順で迎え入れる。ただし、当該男子の親権
  者の同意と皇族会議の同意を必要とし、これによって迎え入れられた男子の養育について
  は、皇室会議で選定した皇族が養育に当たる。養育の責任と権限の範囲は、従前の親権者
  の補佐を受ける場合も含めて、従前の親権者と養育に当たる皇族の意見を参考に、その都
  度皇室会議で決定する。
 第5項 皇族同士の養子縁組は、子が未成年の間は認め、前項の手続きを準用する。
第七条 王、または女王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこ
  れを親王及び内親王とする。
第八条 皇位継承第1順位の皇族を皇太子という。なお、皇太子は、一世とみなし、他の条項
  においても同様とする。
第九条 天皇及び皇族は、第六条第3項び第5項の場合を除き、養子をすることができない。
第十条 天皇及び皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条 成人した王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離
  れることができる。
 第2項 皇太子以外の親王、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別
  の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。また、伯も同様に准皇
  族の身分を離れる。
 第3項 成人した伯は、准皇族の身分を離れる。また、五世以降の男系皇族及び四世以降の
  女系皇族は、成人したときにその身分を離れる。ただし、皇族が一定人数未満のときは、成
  人を理由として皇族の身分を離れる必要はない。このときの一定人数は、男性皇族、女性皇
  族それぞれ40歳未満を4人とする。
 第4項 90歳未満の皇族及び准皇族について、成人が25人を超えたときは、皇室会議の議
  により、一定範囲の成人25人を指定し、他の成人の皇族及び准皇族に、その身分を離れる
  ことを勧める。このときの一定範囲の成人の指定は、天皇から血縁親等の近い方を優先し、
  次に男系を優先し、次に年齢の高い方を優先する。なお、25人目の成人に配偶者がいる場
  合は、配偶者も一定範囲に含める。また、身分を離れることは強制しない。
 第5項 前項の指定に先立ち、40歳未満の男性皇族4人を前項に規定する優先順で指定
  し、これらの皇族の両親を含めた皇族を、前項に規定する一定範囲に優先的に入れる。
 第6項 前二項における優先順位は、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事
  故があるときは、皇室会議の議により、後順位の成人の順位を繰り上げることができる。
 第7項 皇族及び准皇族が身分を離れることが事前に確定していない場合、これが確定して
  から実際に離れるまで、最長2年の準備期間を、本人の希望により設けることができるも
  のとし、他の条項にも準用する。
第十二条 (削除)
第十三条 皇族がその身分を離れるとき、配偶者並びに未成年の子供は、同時に皇族及び
  准皇族の身分を離れる。ただし、離婚した上で皇族の身分を離れる場合、離婚相手が皇
  族に止まることができ、かつ、親権の大部分をこの離婚相手に委ねたときは、子供は、皇
  族に止まる。なお、この親権の範囲は、皇室会議の議による。
 第2項 未成年の皇族及び准皇族が、両親を失ったときは、他の成年皇族が保護者になる
  ものとし、この人選は、皇室会議の議による。
第十四条 皇族以外の者で親王妃又は王妃となった者、並びに、公となった者が、その夫又
  は妻を失ったときは、その意思により、皇族並びに准皇族の身分を離れることができる。
 第2項 前項の者が、その夫又は妻を失ったときは、同項による場合の外、やむを得ない特
  別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族並びに准皇族の身分を離れる。
 第3項 第1項の者は、離婚したときは、皇族並びに准皇族の身分を離れる。
 第4項 (削除)
第十五条 (削除)
   第三章 譲位及び摂政
第十六条 天皇は、一定年齢に達した後は、自らの意思と皇室会議の承認に基づき、健康上の
  理由により譲位できる。ただし、この承認から2年以上経過した日を天皇が指定して譲位する
  ものとする。退位した後は、上皇となる。
 第2項 前項に定める「一定年齢」とは、日本国民の性別の平均寿命とし、1歳に満たない端
  
数を切り捨てた年齢とする。
第十七条  摂政は、次の順序により、25歳に達した皇族が、これに就任する。
  一  皇太子
  二  親王及び
  三  皇后
  四  皇太后
  五  太皇太后
  六  内親王及び女王
 第2項 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合におい
  ては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重
  大な事故、若しくは本人が重大と考える事由があるときは、皇室会議の議により、前条に
  定める順序に従って、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条  天皇、皇族及び准皇族の成年は、十八年とする。また、婚姻したときも成年とみ
  なす。
第二十三条  天皇及び皇后の敬称は陛下とし、上皇、太皇太后及び皇太后の敬称は殿下とす
  る。
第二十五条  天皇が崩じたとき及び上皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
   第五章 皇室会議
第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
 第2項  議員は、皇族四人、参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに
   最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
                            - - - - - - - (上記4行、2015年12月16日追記)
(その他の記載は略しますが、以上に準じて改定するものとします。)
経過措置 (定めず)
   附 則
1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 (削除)
3 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
   附 則 (平成二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (平成○○年○月○日法律第○○○号) 抄
1 この法律は、平成○○年○月○日から施行する。
2 現在の皇族は、この法律による皇族とし、この法律における男系子孫とは、生まれながら
 の皇族でない場合は、家系についての記録や伝承に加えて、男系天皇との比較によるDNA
 鑑定を行い確認を受けた者とする。
3 世の数え方は、皇子を一世とし、父母双方から数えられる場合、どちらか少ない世とする。
4 世の数え方は、血縁関係をたどる。ただし、第六条及び第十一条においては、養子縁組関
  係もたどって数え、どちらか少ない方とする。
5 皇族及び准皇族が、その身分を離れる場合、別に定める法律により、一時金及び記念
 品、並びに、年金もしくは奨学金を支給する。(めぼしい個人財産をお持ちでない為)
6 この法律の改正案iについては、皇室会議において皇族の意見を聴取し、この報告と共に
  国会に提出する。


【 新提案の検討 】                  - - - - - - - - (2015年12月26日追記)

皇室を維持する上で、現状の仕組みについての検討課題(気付くこと)
@天皇皇族としての精神の承継
イ.大御宝を守る精神(ロの中での最重要項目)
ロ.大御心を読みとり、次世代へ伝える。
  参考⇒ https://youtu.be/knER54jbpXI?t=4m23s
  参考⇒ https://youtu.be/wG3qalWCPhg?t=9m10s
ハ.男性皇族としての心づかいや文化。
ニ.女性皇族としての心づかいや文化
  参考⇒ https://youtu.be/ZI2quFqOKgM?t=16m44s
A天皇皇族の妃として相応しい女性と結婚することの難しさ
イ.妃としての覚悟が必要でも、自由に育った民間の女性では容易なことではない。
ロ.妃の鑑になるよう幼少から養育された既婚女性も、皇族の身近に必要ではないか?
  参考⇒ https://youtu.be/ZI2quFqOKgM?t=50m38s
B天皇皇族の子育て方法の難しさ
イ.伝統を踏まえつつ改善を重ねる努力。
ロ.個性や立場に合わせて調整する。
ハ.ご両親が、的確に子育てしたり、信頼できる方の助言や補佐を受け容れる。
  参考⇒ http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2006-09-26

●皇室の伝統承継の視点での検討:

皇室の皆様どうしで支え合いながら守り伝えるものと、
周囲で相談に乗る方々も含めて守り伝えるものがありそうです。
父から息子への伝承は活かせそうですが、母から娘への伝承は活かせるでしょうか?
長期にわたって補佐できるような信頼できる相談係がいれば助かるでしょうか?
何れにしても、人間が行うことであり、完璧に行う事は困難であると覚悟すべきです。
幾通りかの道を用意し、何を頼るかは、皇族ご自身で選び取っていただくしかないのかも?

A案B案では、皇室典範に準皇族を想定しましたが、準皇族ならでの貢献を期待するとしたら、
主たる役目は、@のニ、Aのロ、Bのイと推察します。

準皇族に頼らずとも、大勢の侍従や女官が補佐しているので、ぬかりなさそうですが、
『船頭多くして船山に登る』のことわざ通りなのか?
外野が多いと派閥ができて揉め、火の無い所にも煙が立つのか?
不安を感じさせる話が漏れ伝わってきます。

皇族の方々が、全幅の信頼を置ける相談者がいないのか、
一見信頼できそうでも、複数の相反するような発言があり、纏める人がいないのか?

皇室各家の相談係の案(現状の有無や内容は理解していませんので単なる可能性です)
お一人おひとりの性格を承知し、公務から私生活までの諸事相談に乗れる信頼できる係官が、
天皇家だけでなく、一宮家ごとに長期にわたって補佐できる体制が良いのかもしれません。
例:正係官1名10年、副係官2名3〜5年(次の正係官候補)、
必要に応じて係官の補佐職員(宮家を転属してまわり、副係官の候補)

●準皇族についての再検討と皇室参与の提案:

準皇族を設けることが、上記の課題解決に寄与できれば良いのですが、
かえって障害になったり、実現困難な点があれば、現実的ではありません。
  参考⇒ https://youtu.be/ZI2quFqOKgM?t=1h14m10s
婚姻により準皇族に加わる男性は、それまでのキャリアを捨て皇室にお入りになるでしょうか?
あるいは、皇室には入らずキャリアを続けるなら、一家族内で異なる身分が生じ、困るのでは?
婚姻される男性が稀にいたとしても、処遇の面で疑問とする見方もあります。
  参考⇒ https://youtu.be/ZI2quFqOKgM?t=1h16m04s

そこで今回は、準皇族の制度とは別の道を探ってみます。
結婚により皇族を離れる女性に、身分ではない尊称をもっていただき、
必要に応じて特別職へ就任頂く方法もありそう。(特別職の仮称:「皇室参与」)
皇室参与に関する内容は、別の規定で定めるべきと推察します。
皇室身分に関わる規定の皇室典範には、馴染まないものと推察するからです。
  参考⇒ https://youtu.be/UaU_vTHy0JU?t=13m56s

皇室参与でも、@のニ、Aのロ、Bのイの任に当たれるように思えます。
そこで、準皇族を設けない案として、C案を加えます。


●上皇に関連する部分の見直し - - - - - - - - (2016年7月27日〜10月30日追記)
上皇の存在は、難しい問題を引き起こしかねず、慎重に扱うべき問題ですね。
  参考⇒ https://youtu.be/JzCaMtG2zNY?t=11m59s
国民統合の象徴としての存在は、天皇に限定すべきであり、そこに上皇が存在することは、
統合の象徴を二分しかねない、危険性をはらんだ問題だと分かりました。
更に、天皇陛下の個人的な意思表示にも、難しい課題があると分かりました。
  参考⇒ https://youtu.be/ehgNRIaX3kI
  参考⇒ https://youtu.be/0qiRuSuauOo (2016年10月28日追記・譲位の規定方法)
  参考⇒ https://youtu.be/SDet-ZCNUi8?t=12m17s (同30日追記・天皇陛下の役割)
第16条と第23条について、ABCの各試案を訂正しました。「*g」印ヶ所斜体文字部分

●臣籍降下に関連する部分の見直し - - - - - - - - (2016年7月 27日追記)
第十一条の臣籍降下に関して、皇族の人数が少ない場合の例外規定を検討して取り入れてみましたが、残れるか否かで、先順位の皇族に無用な圧力が掛かったり、多少でも皇族同士の争いの種にもなり得るため、ABCの各試案から例外規定を撤回し、一方、第6条第3項に規定する人数と、第5項に規定する年齢を見直しました。「*h」印ヶ所斜体文字部分
第4項に関する見直しでは、皇族の人数が多い場合には、環境適応力という点で一般的に優れている、若い方から臣籍降下していただくよう、ABCの各試案を改めました。「*i」印ヶ所斜体文字部分

●世の数え方に関連する部分の見直し - - - - - - - - (2016年7月 27日追記)
第六条第1項、第八条、付則1及び付則2において、世の数え方に混乱がありました。第八条、第十一条第3項、付則2と付則3を修正しました。「*j」印ヶ所斜体文字部分

●皇位承継順位の変更に関する提案の見直し - - - - - - - - (2016年7月30日撤回)
第三条の皇位承継順位の変更に関して、兄弟間の承継を省略して甥姪への直接の承継を可能にする制度を提案してみましたが、多少でも政治介入や皇族同士の争いの可能性を残すため、ABCの各試案から提案を撤回しました。「*k」印ヶ所取消線部分

●上皇の敬称に関する提案の見直し - - - - - - - - - - - - - - (2016年9月2日追記)
第二三条の敬称に関し、天皇と上皇の権威を峻別する必要があると考え、ABCの各試案を修正しました。「*L」印ヶ所斜体文字部分

●皇室典範改正に関する手順の提案 - - - - - - - - - - - - - - (2016年9月2日追記)
譲位に関する件ばかりでなく、改正試案の諸項目については、議論百出しており、
落としどころを探るのが非常に難しく、また、将来展望も難しいのが現状です。
例えば、譲位についても、平均寿命や健康寿命は、医学の進歩などで、まだまだ伸びそうです。
その場合に、現在の皇位承継方法が妥当であり続けるのかは、大いに疑問です。
皇室も大多数の国民も納得できる形での改正には、慎重な議論と検証も必要です。

また、現状を見れば明らかなように、皇統永続の為には、現在の典範には欠陥があります。
様々な課題を放置してきた為に、議論百出して落としどころはなかなか出せません。
しかし、諸課題は急を要する状態で、もう、待った無しです。

ある程度の議論を聞いたら、内閣の責任で最良と考える案を時限立法にしたら如何でしょう?
10年間試行しつつ影響を検証したうえで、5年間で再検討し、典範の本格改正を行うのです。
2000年以上続く皇統の歴史と比べ、典範の条文化は、歴史が浅く欠陥も当然です。
長い歴史に耐えられる典範改正を目指し、15年間の時限立法で試行しては如何でしょう?



【皇室典範・改正試案C】     - - - - - - - - (2015年12月26日〜'16年1月3日追記)
・変更ヶ所の条文 (B案との違いは緑色背色部分、灰色背色部分は削除)
・皇室の規模維持の観点から、B案との条件の違いを考慮し、黄色背色部分の人数を増やしま
 した。(2016年7月27日)

   第一章 皇位継承
第一条 皇位は、今までの男系天皇の男系子孫(以下「男系子孫」という。)のうち、五世以内の
  生まれながらの皇族が、これを継承する。ただし、これに該当する皇族がいないときは、
  今までの皇族の女系子孫(以下「女系子孫」という)の女性も含めて、生まれながらの皇族
  が、これを承継する。
第二条 皇位は、次の順序により、男系子孫の男性皇族に、これを伝える。
  一 皇長子
  二 皇長孫
  三 その他の皇長子の子孫
  四 皇次子及びその子孫
  五 その他の皇子孫
  六 皇兄弟及びその子孫
  七 皇伯叔父及びその子孫
 第2項 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以外で、最近親の系統の皇族に、男
  性女性問わず、これを伝える。
 第3項 前二項の場合においては、血縁関係を先にし、長系を先にし、同等内では、長を先
  にする。
 第4項 前条第1項ただし書きにより、女系子孫の女性皇族も承継できる場合は、最近親の
  皇族に、皇位を伝える。ただし、血縁関係を先にし、長系を先にし、同等内では長を先にす
  る。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室
  会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。
   第二章 皇族
第五条 上皇、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族と
  し、公及び伯を准皇族とする。
第六条 男系天皇の嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世
  以降の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
 第2項 女性天皇が皇族の男性と結婚したときは、夫を親王とする。天皇又は皇族の女性が
  皇族以外の男系子孫の男性と結婚したときは、夫をとし、この夫妻の嫡出子は、男を伯、
  女を女王とする。ただし,夫が男系子孫の場合、嫡出子については、前項の規定を適用する
  なお、女性天皇の結婚については、以上の外は認めないものとする。(下線部2016年1月3日追記)
 第3項 40歳未満の男性皇族が人未満になった場合は、人になるまで、次項により選ん
  だ男子を皇族として養子に迎え入れるよう、皇族、准皇族及び関係省庁は努める。
 第4項 男系子孫で、学齢前の男子を迎え入れるものとし、五世以内の子孫から年少の順で
  迎え入れる。これでも不足する場合は、八世以内の子孫から同様に迎え入れる。これでも
  不足する場合は、世に関わらず、同意が整った順で迎え入れる。ただし、当該男子の親権
  者の同意と皇族会議の同意を必要とし、これによって迎え入れられた男子の養育について
  は、皇室会議で選定した皇族が養育に当たる。養育の責任と権限の範囲は、従前の親権者
  の補佐を受ける場合も含めて、従前の親権者と養育に当たる皇族の意見を参考に、その都
  度皇室会議で決定する。
 第5項 皇族同士の養子縁組は、子が未成年の間は認め、前項の手続きを準用する。
第七条 王、または女王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこ
  れを親王及び内親王とする。
第八条 皇位継承第1順位の皇族を皇太子という。なお、皇太子は、一世とみなし、他の条項
  においても同様とする。
第九条 天皇及び皇族は、第六条第3項び第5項の場合を除き、養子をすることができない。
第十条 天皇及び皇族の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条 成人した王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離
  れることができる。
 第2項 皇太子以外の親王、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別
  の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。また、伯も同様に准皇
  族の身分を離れる。
 第3項 成人した伯は、准皇族の身分を離れる。また、五世以降の男系皇族及び四世以降の
  女系皇族は、成人したときにその身分を離れる。
 第4項 90歳未満の皇族及び准皇族のうち、成人が25人を超えたときは、皇室会議の議によ
  り、一定範囲の成人25人を指定し、他の成人の皇族及び准皇族に、その身分を離れること
  を勧める。このときの一定範囲の成人の指定は、天皇から血縁親等の近い方を優先し、
  に男系を優先し、次に年齢の高い方を優先する。なお、25人目の成人に配偶者がいる場合
  は、配偶者も一定範囲に含める。また、身分を離れることは強制しない。
 第5項 前項の指定に先立ち、40歳未満の男性皇族人を前項に規定する優先順で指定
  し、これらの皇族の両親を含めた皇族を、前項に規定する一定範囲に優先的に入れる。
 第6項 前二項における優先順位は、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事
  故があるときは、皇室会議の議により、後順位の成人の順位を繰り上げることができる。
 第7項 皇族及び准皇族が身分を離れることが事前に確定していない場合、これが確定して
  から実際に離れるまで、最長2年の準備期間を、本人の希望により設けることができるも
  のとし、他の条項にも準用する。
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。ただ
  し、皇族以外の者であっても、男系男子と婚姻する場合は、この限りではない。
 第2項 前項により皇族の身分を離れた者は、天皇の依頼もしくは許諾を受け、皇室参与に
  就任することができる。皇室参与の責務を果たす際には、引き続き内親王及び女王の尊称
  を用いるものとする。
第十三条 皇族がその身分を離れるとき、配偶者並びに未成年の子供は、同時に皇族及び
  准皇族の身分を離れる。ただし、離婚した上で皇族の身分を離れる場合、離婚相手が皇
  族に止まることができ、かつ、親権の大部分をこの離婚相手に委ねたときは、子供は、皇
  族に止まる。なお、この親権の範囲は、皇室会議の議による。
 第2項 未成年の皇族及び准皇族が、両親を失ったときは、他の成年皇族が保護者になる
  ものとし、この人選は、皇室会議の議による。
第十四条 皇族以外の者で親王妃又は王妃となった者、並びに、公となった者が、その夫又は
  を失ったときは、その意思により、皇族並びに准皇族の身分を離れることができる。
 第2項 前項の者が、その夫又は妻を失ったときは、同項による場合の外、やむを得ない特
  別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族並びに准皇族の身分を離れる。
 第3項 第1項の者は、離婚したときは、皇族並びに准皇族の身分を離れる。
 第4項 (削除)
第十五条 (削除)
   第三章 譲位及び摂政
第十六条 天皇は、一定年齢に達した後は、自らの意思と皇室会議の承認に基づき、健康上の
  理由により譲位できる。ただし、この承認から2年以上経過した日を天皇が指定して譲位する
  ものとする。退位した後は、上皇となる。
 第2項 前項に定める「一定年齢」とは、日本国民の性別の平均寿命とし、1歳に満たない端
  
数を切り捨てた年齢とする。
第十七条  摂政は、次の順序により、25歳に達した皇族が、これに就任する。
  一  皇太子
  二  親王及び王
  三  皇后
  四  皇太后
  五  太皇太后
  六  内親王及び女王
 第2項 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合におい
  ては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重
  大な事故、若しくは本人が重大と考える事由があるときは、皇室会議の議により、前条に
  定める順序に従って、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条  天皇、皇族及び准皇族の成年は、十八年とする。また、婚姻したときも成年とみ
  なす。
第二十三条  天皇及び皇后の敬称は陛下とし、上皇、太皇太后及び皇太后の敬称は殿下とす
  る。
第二十五条  天皇が崩じたとき及び上皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
   第五章 皇室会議
第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
 第2項  議員は、皇族四人、参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに
   最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。

(その他の記載は略しますが、以上に準じて改定するものとします。)
経過措置 (定めず)
   附 則
1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 (削除)
3 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
   附 則 (平成二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (平成○○年○月○日法律第○○○号) 抄
1 この法律は、平成○○年○月○日から施行する。
2 現在の皇族は、この法律による皇族とし、この法律における男系子孫とは、生まれながら
 の皇族でない場合は、家系についての記録や伝承に加えて、男系天皇との比較によるDNA
 鑑定を行い確認を受けた者とする。
3 世の数え方は、皇子を一世とし、父母双方から数えられる場合、どちらか少ない世とする。
4 世の数え方は、血縁関係をたどる。ただし、第六条及び第十一条においては、養子縁組関
  係もたどって数え、どちらか少ない方とする。
5 皇族及び准皇族が、その身分を離れる場合、別に定める法律により、一時金及び記念
 品、並びに、年金もしくは奨学金を支給する。(めぼしい個人財産をお持ちでない為)
6 この法律の改正案については、皇室会議において皇族の意見を聴取し、この報告と共に
  国会に提出する。


【皇室典範・現行】

(昭和二十二年一月十六日法律第三号)
最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号
   第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
  一  皇長子
  二  皇長孫
  三  その他の皇長子の子孫
  四  皇次子及びその子孫
  五  その他の皇子孫
  六  皇兄弟及びその子孫
  七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
  伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇
  室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
   第二章 皇族
第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とす
  る。
第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡
  男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び
  内親王とする。
第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議によ
  り、皇族の身分を離れる。
○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを
  得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と
  婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及
  びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができ
  る。
第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意
  思により、皇族の身分を離れることができる。
○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由
  があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する
  場合を除いては、皇族となることがない。
   第三章 摂政
第十六条  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずか
  らすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
  一  皇太子又は皇太孫
  二  親王及び王
  三  皇后
  四  皇太后
  五  太皇太后
  六  内親王及び女王
○2  前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合において
  は、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重
  大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政
  となる順序を変えることができる。
第十九条  摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるため
  に、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は
  故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲る
  ことがない。
第二十条  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃す
  る。
第二十一条  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害され
  ない。
   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2  前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条  皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条  天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓と
  し、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
   第五章 皇室会議
第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2  議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の
  長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
○3  議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した
  皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条  内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条  皇室会議に、予備議員十人を置く。
○2  皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の
  規定を準用する。
○3  衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院
  の議員の互選による。
○4  前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序
  は、互選の際、これを定める。
○5  内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職
  務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
○6  宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、
  これに充てる。
○7  議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行
  う。
第三十一条  第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、
  衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議
  長又は議員であつた者とする。
第三十二条  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の
  任期は、四年とする。
第三十三条  皇室会議は、議長が、これを招集する。
○2  皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以
  上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することが
  できない。
第三十五条  皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合
  には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこ
  れを決する。
○2  前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

   附 則
○1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2  現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡
  男系嫡出の者とする。
○3  現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。


 以上の試案の一部または全部が、法案もしくは法案検討用資料に使用される場合や出典を明らかにして引用する場合には、著作権を主張しません。・・・・・・(2013年2月13日追記)




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